家を建てるときに購入する土地が「宅地」です。
取得するには難しくて面倒な手続きが必要となるので、不動産業者に代行・サポートしてもらうのが一般的です。
安くて人気のある競売物件は、競売専門の代行業者もいます。
業者に頼る前に、宅地についてざっくりと理解しておく方がいいでしょう。
宅地とは
登記記録の地目には宅地というのがありますが宅地とはどんな土地なのでしょうか。
住宅が建っている土地だとぼんやり理解している人がほとんどだと思われますが、 おおまかにはその解釈でも間違いではありません。 地目は全部で23種類あり、宅地以外にも建物が建設されている土地もあるので 「建物が建設されている土地=宅地」ではありませんが、考え方としてはその 方向で理解しておけばいいでしょう。
宅地建物取引業法
では宅地建物取引業法で示される宅地について解説します。
宅地建物取引業法での宅地は「建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、 道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている もの以外のものを含むものとする。」となっています。 なので「建物の敷地に供せられる土地」が基本になると考えればいいでしょう。
建築条件付き宅地
購入した土地に建築業者がセットで付いてくるのが建築条件付き宅地です。
土地を購入する人はそこに住宅を建てることを考えていますが、建築業者を探す のは簡単でも決めるまでにいろいろと選択肢も多くとっても迷います。 その悩みを解決してくれるのが建築条件付き宅地で、この土地を買ったら指定 されている建築業者に依頼して家を新築して下さいね、という条件が付いています。 業者が指定されているだけでどんな建物にするかは自由なので、建売住宅よりも 注文住宅に近いと思われる建築条件付き宅地ですが、指定業者の条件がある分 土地は安く手に入れやすいようです。
既存宅地
今では存在しない過去の遺物ですが既存宅地の知識も参考に。
既存宅地(きぞんたくち)は現在の制度ではすでに消滅しているので、これから 不動産を売買したり住宅を新築する人にとってはあまり必要のない知識ですが、 過去にはこんなのもあったんだということを知るのも悪くはないことですし、 せっかくですので解説しておきましょう。 市街化調整区域はその土地の市街化を抑制する区域で、勝手に建物を建設しては ならず建築が厳しく規制されています。