宅地とは

登記記録の地目には宅地というのがありますが宅地とはどんな土地なのでしょうか

宅地とは?

住宅が建っている土地だとぼんやり理解している人がほとんどだと思われますが、 おおまかにはその解釈でも間違いではありません。 地目は全部で23種類あり、宅地以外にも建物が建設されている土地もあるので 「建物が建設されている土地=宅地」ではありませんが、考え方としてはその 方向で理解しておけばいいでしょう。 不動産登記事務取扱手続準則第68条3号定義によれば宅地の定義は 「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」 となっていますし、建物があれば基本的に宅地に区分されるケースがほとんどで、 住宅の敷地内にあるお庭も含まれますし、そこにたくさんの植木があっても、 大きな池があっても、プチトマトの菜園があっても全てが宅地になります。 立派な豪邸でプールを所有していても、敷地内にバスケットコートがあったとしても 地目は宅地に分類されます。 バスケットコートが敷地内にあるご家庭はそう多くはないでしょうからこの疑問 を持たれることもそんなにないかとは思いますが、少し大袈裟な例で解説する ため広い面積を必要とするこの球技を持ち出しました。 ですがさらにスケールの大きい例えを出すのなら、サッカーコートがあっても 野球場があっても、そこが住宅の敷地内であればフィールドの中も外も、ベンチ も全てが宅地の扱いになります。 昔ほど野球の人気はありませんしサッカーボールを追いかける少年の姿も減って いる気はしますので、敷地内にその規模のグラウンドを持つ豪邸もあまり日本 ではみかけませんが例え話なのでつっこまないで下さい。 建物がある敷地内ならかなりの確率で宅地になるのです。 建物がある真下の地面だけでなくその敷地も含まれますし、建物と一体として使用 される部分も含まれます。 ただし建造物があればそれ即ち宅地ではありません。 みなさんも一度は行ったことのある学校は校舎が建っていますが宅地にはなりません。 小学校も中学校も高等学校も、公立でも市立でも地目は宅地ではないのです。 校舎のある部分も運動場も地目は学校用地に分類されます。 保健室で寝泊りすることができるし調理実習をする施設もあるので人が生活する ことは不可能でもなさそうですが、宅地の扱いを受けることはありません。 住宅のお庭にあるプールなら宅地になりますが、学校のプールは学校用地です。 もちろんシャワールームも更衣室も、プールに付随する設備一式が学校用地です。 そこで寝起きして調理したり食事を摂ることができ、シャワーも浴びられる学校 ですが住宅とは違う不動産になります。 建物があっても宅地にならないのは学校だけではありません。 公園だってトイレや倉庫などの建造物がありますが地目は「公園」になりますし、 神社も「境内地」という地目になります。 これらの施設でも人が生活することは無理ではなく、実際に公園や神社で暮らす 人々も全国的に確認されています。 でも砂場やベンチのある公園は誰が見ても宅地ではありませんし、鳥居のある神社 も神様が住んでいるけれど宅地ではありません。 このような例があるので建物があるかだけが条件になるのではなく、まずは人間が 生活するための場所であるか、それが前提にあると考えましょう。 そのうえで建築物とその敷地に必要とされる土地が該当する、そんな感じです。 線引きは単純ではなく正確に判断するのはプロでも骨が折れるような不動産も あるようで、見分けるコツはそこがどのように使用されているかがポイントに なるようですが、いろいろなものが混在する土地は判断しづらいそうです。 ここは宅地だけどここは違う、といったことをあまりせず基本的には土地全体 をまとめて分類するのがその理由です。